決議事項 ~内部統制システムの決議2~

2015年3月4日 掲載

 前回は、会社法上の内部統制システムについての説明をしてきました。今回は、金融商品取引法上も内部統制の規定があるため、その説明と、会社法上の内部統制システムと金融商品取引法上の内部統制の違いの説明をしたいと思います。

○金融商品取引法上の内部統制

 金融商品取引法は、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から、上場会社等に対して財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制(財務報告上の内部統制)が会社に整っているかを評価した内部統制報告書を提出することを義務づけています(金融商品取引法24条の4の4第1項)。この報告書には、利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません(同法193条の2第2項)。この金融商品取引法の内部統制のことをいわゆるJ-SOX法といわれたりすることがあります。

○会社法の内部統制システムと金融商品取引法の内部統制の関係

 会社法の内部統制システムは、会社全体の内部統制のことであり、取締役の職務執行の一環として行われます。一方、金融商品取引法上の内部統制は財務報告に係る部分に限定されており、内部統制システムの中に包含されています。
 また、会社法上の内部統制システムは監査役監査の対象であり、その結果を監査役(会)監査報告に記載することを求められています。
 一方、金融商品取引法上の内部統制は代表取締役が評価を行い、内部統制報告書を作成し、監査人の監査を経て、有価証券報告書と同時に金融庁(内閣総理大臣あて)に提出することが義務付けられています。金融商品取引法上、監査役が財務報告に係る内部統制を監査する定めはありませんが、会社法上の監査の一環(取締役の職務執行の監査)として行うべきです。


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