昇進・昇格の拒否

2011年12月27日 掲載

 「責任が重くなる」「管理職になると残業代が出ない」といった理由で昇進・昇格を拒否する社員がいる場合、会社としてはどのように対処すべきでしょうか。

 昇進・昇格については、使用者の人事権に属する事項であり、労働者は原則としてその命令に従わなければなりません。
 人事権とは使用者が労働者の労働の種類、場所等を個別に決定し、変更を命じうる権限のことで、これは使用者の自由裁量に委ねられており、裁量の範囲を逸脱することがない限りその効力が否定されることはないと解されています。
 ただし、労働組合の切り崩しのために役員を管理職に昇進させたり、役職を付けたうえで地方の支店に転勤させるような場合は、裁量権の逸脱として無効となります。

 昇進・昇格を拒否する社員に対しては、業務命令に違反するものとして懲戒処分とすることもできますが、別の人事コース(専門的職種等)への移行も検討すべきでしょう。


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