フレックスタイム制

2011年12月27日 掲載

 フレックスタイム制とは、始業・終業時刻に縛られないである程度自由な勤務を認める制度です。
 フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業時刻の双方を労働者の決定に委ねることを定め、かつ、過半数組合又は過半数代表者との書面協定において、対象労働者の範囲、清算期間、その間の総労働時間、1日の労働時間の長さ、コアタイム(労働者が1日のうちで必ず労働しなければならない時間帯)を設定する場合やフレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)を制限する場合には、その時間帯の開始及び終了の時間を定める必要があります。
 以上の定めがある場合は、使用者は清算期間を平均し、1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、労働者の選択により、1週または1日について法定労働時間を超えて労働させることができます(労働基準法32条の3)。

 似たような制度として、裁量労働制時差出勤制があります。
 裁量労働制は、労使協定に定める時間労働したものとみなすことができるという制度で、使用者は、労働者の各日の労働時間を把握する必要はありません(労働基準法38条の3)。また、締結された労使協定は労働基準監督署長に届け出る必要があるという点でフレックスタイム制とは異なります。
 時差出勤制も始業時刻を何種類かの時刻から選べるという点ではフレックスタイム制と似た制度ですが、時差出勤制では、1日の所定労働時間が定められているため、始業時刻は選択できても、終業の時刻を選択する余地はありません。


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