株主総会議事録の作成者 1~担当者の役職は?~
2013年8月8日 掲載
株式会社は、株主総会を開いたら、その議事録を作成する義務があります(会社法318条1項、会社法施行規則72条)。
しかし、その作成者が誰なのか、法律に明確な定めはありません。
株主総会に関するいろいろな条文から、誰が作成すべきかを考えてみましょう。
○役職は?
会社施行規則72条3項6号によると、株主総会議事録には作成した取締役の名前を記載しなければならないとされています。
また、株主総会議事録の内容に虚偽があった場合、罰則を科されるのも取締役です(会社法976条7号)。
ですから、作成者は、監査役や顧問ではなく「取締役」と名の付く人でなければなりません。
取締役であれば、2人以上で分担して作成することも可能です。
取締役会規則などの内規によって作成義務者を決めておくこともできますが、そうした取り決めがない場合には代表取締役を作成者にするのが一般的です。
その主な理由は、作成した株主総会議事録の備置・閲覧に関する義務を株式会社が負う点にあります(会社法318条2項他)。
会社を代表する存在の取締役となれば、やはり代表取締役が最適と考える企業が多いのでしょう。
次回は、株主総会で取締役に選出・解任された人が作成者になれるかを考えます。
上記内容は掲載日時点の法律に拠っています。最新の情報ではない可能性がありますのでご注意ください。