株主総会が開催された日時及び場所1
2013年12月3日 掲載
前回は、株主総会議事録の記載事項について書きました。
今回からは、記載事項の各項目について具体的に説明していきたいと思います。
今回については、「株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席方法を含む)」(会社法施行規則72条3項1号)についての説明をしていきます。
○株主総会が開催された日時及び場所(会社法施行規則72条3項1号)とは?
株主総会が開催された日時については、年月日及び時刻を記載する必要があります。時刻については、開始時刻及び終結時刻まで記載する必要があります。
株主総会が開催された場所については、住所及びその建物のどこで行われたのかを正確に記載する必要があります。
株主総会議事録は法定された内容さえ記載されていればいいことから、箇条書きであるか文書形式であるかは自由に決めることができます。
以下、2つの具体例を記載します。
<箇条書きの例>
○○株式会社第×期定時株主総会議事録
- 日時 平成○○年6月27日(木) 午前10時~午前11時30分
- 場所 ○○県○○市○○区△丁目△番△号 当社本店○階大会議室
<文書形式の例>
○○株式会社第×期定時株主総会議事録
平成○○年6月27日(木)午前10時から○○県○○市○○区△丁目△番△号 当社本店○階大会議室において、○○株式会社第×期定時株主総会を開催した。
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以上をもって、報告及び全議案の審議を終了したので、議長は午前11時30分閉会を宣した。
以上
※なお開始時間について、文書形式では「11時より」と記載するものがあります。しかし、「より」は比較する場合に用いられるため、開始時を表す場合には「11時から」を用います。
○当該場所に存しない取締役、執行役、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席方法を含む(会社法施行規則72条3項1号かっこ書き)とは?
次に「当該場所に存しない取締役、執行役、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席方法」について説明いたします。
(1)取締役、執行役、監査役、会計監査人の場合
取締役、執行役、監査役、会計監査人は通常、「役員等」と呼ばれます(会社法423条)。そして、当該場所に存しない役員等が出席する方法としては、テレビ会議システムが考えられます。
役員等は株主総会の場に出席していることが通常であり、テレビ会議システムによって出席することは少ないと思われますが、テレビ会議システムを利用した場合には、その旨を株主総会議事録に記載する必要があります。
ただし、役員等の出席状況については、実務では「株主総会の議事の経過およびその結果」のところで書かれることが多いです。
(2)株主の場合
当該場所に存しない株主も株主総会において議決権を行使することができます。会社法の規定によると、議決権の代理行使(会社法310条)・書面による議決権の行使(会社法311条)・電磁的方法による議決権の行使(インターネットによる議決権行使、会社法312条)が認められています。
したがって、「当該場所に存しない取締役、執行役、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席方法」には、通常、株主の出席方法を記載することとなります。
次回は株主の出席方法について、具体例を交えて説明していきたいと思います。
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