議事の経過の要領およびその結果
2014年9月10日 掲載
○議事の経過の要領およびその結果とは?
議事の経過の要領およびその結果(会社法施行規則101条3項4号)とは、開会宣言から閉会宣言までの会議の経過の要約とその結果のことをいいます。取締役会議事録には、議事の経過の全てを逐一記載する必要まではありません。具体的には、
- 議長の氏名と開会宣言・時刻
- 決議事項
- 意見又は発言の内容の概要
- 報告事項
- 議長の閉会宣言と閉会時刻
の各項目の要約を記載することとなります。そこで、今回からは各項目についての説明をしていきたいと思います。
○議長の氏名と開会宣言・時刻
取締役会の議長の存するときは、議長の氏名を取締役会議事録に記載しなければなりません(会社法施行規則101条3項8号)。これは法令で定められていることから必ず記載しなければなりません。そして、決議事項がどの取締役会で審議・決議がなされたのかを明確にする必要があることから、その取締役会を開会する旨の開会宣言及びその開会の時刻については明確に取締役会議事録に記載する必要があります。議長の氏名については、取締役会の責任者を明確にするためにも、肩書と姓だけでなく名まで記載すべきです。
以下で記載方法についての具体例を示したいと思います。
●具体例
定刻午前10時、代表取締役会長 A 氏は議長席につき、第○○回取締役会の開催を宣言するとともに・・・
代表取締役社長 A は、定款の定めによって議長となり、午前10時00分開会を宣し、・・・
1.議長 代表取締役社長 A
・・・・・
午前10時00分、議長よりただ今から取締役会を開催する旨のあいさつがあり、議事に入る。
株式会社Xの取締役会を平成○年○月○日午前10時00分、東京都○○区○○1丁目2番3号の等会社会議室において、当会社ニューヨーク支店会議室と接続された電話会議システムを用いて開催した。
・・・・・
・・・等会社の定款○条の規定に基づいて代表取締役会長 甲 が議長となり、定刻、本取締役会は電話会議システムを用いて開催する旨を宣した。
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