報告事項3

2015年4月15日 掲載

 前回までは、法定の報告事項についての説明をしました。今回は、法定の報告事項ではないですが、取締役会議事録に記載しなければならない事項についての説明をします。

○取締役会は3ヶ月に1回以上開催しなければならない

 会社法においては、代表取締役と業務執行取締役は3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないとされています(会社法363条2項)。このような報告義務を課したのは、取締役の監視監督義務の履行(会社法362条2項2号)をしやすくするためです。つまり、職務の執行状況についての報告がなければ、違法又は不当なものを見つけ、その是正措置をとることができないことからです。
 そして、3ヶ月に1回以上取締役会に報告しなければということは、3ヶ月に1回以上取締役会を開催しなければならないこととなります。
 取締役会の議事の経過の要領及びその結果は、取締役会議事録に記載しなければなりません(会社法施行規則101条3項4号)から、代表取締役と業務執行取締役が、自己の職務の執行の状況を報告した場合には、その内容を記載しなければなりません。

○具体的な報告内容

 報告の所要時間については、その報告事項の内容によって異なってきます。したがって、10分程度の場合もあれば、数時間を要する場合もあります。
 報告の内容としては、経営計画、人事・組織・労務に関する事項、事業計画、営業に関する事項、月次決算に関する事項、設備投資の進捗状況、新製品の開発状況、重要計画の変更、借入金の実施状況等多岐にわたる内容が報告事項として報告がなされます。

○記載例

1.報告事項

議長の指名により、下記取締役より業務執行状況について次のとおりの報告がなされた。

(1)人事・組織・労務に係わること      A常務取締役
  ・・・・・・・・
(2)経営計画ほか各種事業計画に係わること  B専務取締役
  ・・・・・・・・
(3)営業の総括               A常務取締役
  ・・・・・・・・
(4)××事業に係わること          C副社長
  ・・・・・・・・
(5)△△事業に係わること          D常務取締役
  ・・・・・・・・
(6)保証状況の報告             A常務取締役
  ・・・・・・・・

 この業務執行状況は、経営計画、事業計画、人事・組織・労務に関する広範な事項についての報告です。
 「自己の職務の執行状況」についての報告なので、どの取締役の報告なのかを明確にしておく必要があります。したがって、この記載例のように、項目ごとに報告した取締役の名前を記載しなければなりません。
 今回は、記載例を1つ説明しましたが、次回は他の記載例の説明をしたいと思います。


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